2級建築士試験

土砂災害防止法10条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




土砂災害防止法
第10条
特定開発行為の制限

特定開発行為の制限

第10条 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第百号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工18

即席単語帳施工18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.棒形振動機は(斜め・垂直)に挿入し、その間隔は〇〇cm以下とする。 クリックして解答を表示 解答 …

受水槽の保守点検スペース

受水槽の保守点検スペース 受水槽は6面点検が義務付けられており、保守点検と清掃ができるようにしなければならない。 タンクの周壁と底部は60cm以上のスペース(①) 点検口上部は直径60cm以上のマンホ …

建築基準法施行令62条の4

建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …

建築基準法施行令138条

建築基準法施行令 第138条 工作物の指定 工作物の指定 第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び …

即席単語帳構造24

即席単語帳構造24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.純粋(きれい)な砂の内部摩擦角は? クリックして解答を表示 解答:35度 2.純粋(硬質)な粘性 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い