2級建築士試験

土砂災害防止法10条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




土砂災害防止法
第10条
特定開発行為の制限

特定開発行為の制限

第10条 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第百号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画18

即席単語帳計画18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数 …

底ざらいバケット

底ざらいバケット https://www.asahi21.co.jp/より 「底ざらいバケット」は、オールケーシング工法、アースドリル工法において第一次スライム処理に用いられるバケット。 掘削バケット …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

小篠邸(こしのてい)

  小篠邸は1981年建築、兵庫にある安藤忠雄の初期の作品。 内外の打ちっ放しコンクリート、大判ガラスの大開口、段差と隙間を利用した光のコントロールが印象的。 建築後は住居として使用されてい …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い