2級建築士試験

土砂災害防止法10条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




土砂災害防止法
第10条
特定開発行為の制限

特定開発行為の制限

第10条 特別警戒区域内において、都市計画法(昭和43年法律第百号)第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。)の用途が制限用途であるもの(以下「特定開発行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為その他の政令で定める行為については、この限りでない。

2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途で、住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)並びに高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設(政令で定めるものに限る。)以外の用途でないものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

アミアン大聖堂とは?ー建築士試験対策

アミアン大聖堂 アミアン大聖堂は、フランス北部アミアンに建てられた石造の大聖堂。 身廊部と袖廊部がともに三廊式であり、内陣には周歩廊と放射状に並ぶ複数の祭室とをもつゴシック建築である。 ヴォールト頂点 …

建築監視員

建築監視員 建築監視員とは? 「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、 ・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ・建築士で1年以上の建築行 …

no image

士法24条

建築士法24条 第24条 建築士事務所の管理 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築 …

熱源設備

熱源設備 空調設備全体の熱負荷を処理するための設備。冷凍機やボイラーを主体として、冷却塔などの付属設備がある。 冷凍機で冷水を作り、ボイラーで蒸気や温水などの冷媒を作る。 出題:平成29年度No.20

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い