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特殊建築物

人が多く集まる場所は防火上、特殊建築物に指定される 特殊建築物とは、防火上、もしくは周囲への公害を配慮して規制を高めた建築物のことで、 法第2条1項二号法第27条法別表第1令115条の3令19条1項 …

建築基準法施行令130条の4

建築基準法施行令 第130条の4 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の4 法別表第二(い)項 …

パルテノン神殿(ギリシャ)

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令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

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