2級建築士試験

品確法94条

投稿日:2020年5月8日 更新日:




住宅の品質確保の促進等に関する法律
第94条
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第562条に規定する担保の責任を負う。

2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

3 第1項の場合における民法第637条の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

コロッセウム(ローマ)

コロッセウムはローマ時代の市民に開放された娯楽用の大建築物である。石材とコンクリートを用いる建築工法。156mから188mの楕円形で5万人を収容できる。1層がドリス式、1層はイオニア式、3層はコリント …

no image

令25条

建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

no image

第2種換気

換気計画において機械換気と自然換気があり、第2種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第3種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第2種換気は機械で給気 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い