2級建築士試験

受信機

投稿日:2019年1月16日 更新日:

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法68条の7

建築基準法 第68条の7 予定道路の指定 予定道路の指定 第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域 …

no image

都市計画法第12条の5

都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …

no image

令76条

建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

即席単語帳構造20

即席単語帳構造20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材のクリープは、初期変形に対して気乾状態で何倍、湿潤状態で何倍になるか。 クリックして解答を表 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い