受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
受信機
投稿日:2019年1月16日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
一級建築士・二級建築士に合格!建築センター公認の建築士試験過去問題無料解説サイト
一級建築士・二級建築士 過去問無料解説サイト
投稿日:2019年1月16日 更新日:
受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 第114条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして …
建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …
即席単語帳構造2 一級建築士学科試験:2022年7月24日(日)令和04年度試験日まであと 日! 1.最大たわみの係数と最大たわみ角の係数の覚え方 クリックして解答を表示 解答:参拝に失敗、ゴミ燃やし …
非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則とし …