受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
受信機
投稿日:2019年1月16日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月16日 更新日:
受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …
あかまつは主に建材として使用され、建物の梁、敷居の摩擦部、和室の床柱などに使用される。(出題(構造):平成21年度No.20、平成24年度No.20) しかし、べいつが等と同様に耐腐朽性・耐蟻性が低い …
申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …