2級建築士試験

受信機

投稿日:2019年1月16日 更新日:

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

大規模の修繕・模様替

大規模の修繕・模様替 「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。 修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律 …

即席単語帳施工12

即席単語帳施工12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごは、長さの調整は、(最下段・最上段)で行う クリックして解答を表 …

出雲大社本殿(島根県)

出雲大社本殿は古代の代表的建築物。木材を交差させて架構し、切妻、妻入りで左右非対称。古代の本殿は48mにも及ぶ高倉式であったが、現在は24mの大社造となっている。住吉大社の住吉造りや伊勢神宮内宮本殿の …

no image

令82条の4

建築基準法施行令 第82条の4 屋根ふき材等の構造計算 第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全である …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い