2級建築士試験

受信機

投稿日:2019年1月16日 更新日:

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

建築士法第2条の2

建築士法第2条の2 (職責) 第2条の2 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。  

トルシア形高力ボルト(S10T)とは?

トルシア形高力ボルトとは? 「トルシア形高力ボルト」は国土交通大臣認証「S10T」で、従来の「高力六角ボルト」に比べて、施工管理が簡単で、導入軸力が安定した高力ボルトである。 http://www.b …

陶器質タイル

陶器質タイルは、第Ⅲ類で吸水率が大きいので、内装仕上げに用いる。 出題(構造):平成20年度No25 また内壁への接着剤を用いた陶器質タイルの張付けにおいては、あらかじめ下地となるモルタル面が十分に乾 …

スプロール現象

スプロール現象 都市計画なしに無秩序に市街に広がることをスプロール現象という。 無秩序に市街地が形成されていくので、水や空気の流れが悪くなり、洪水問題やゴミ問題などの環境問題から、郊外のスラム化や土地 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い