受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
受信機
投稿日:2019年1月16日 更新日:
執筆者:松川幸四郎
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月16日 更新日:
受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …
一般廃棄物 「一般廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において指定される産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 →建築士試験では、産業廃棄物ではないか?を判断する。 一般廃棄物の収集・運搬・処理 …
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …