2級建築士試験

受信機

投稿日:2019年1月16日 更新日:

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

ストレッチャー

ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …

建築士製図:部分詳細図に書く部材名まとめ

部分詳細図の部材名覚えましたか? 不安な人のために(特に友人のA.Kさん)問題を作りましたので、ぜひご活用ください!ただし、あくまで試験対策の一例として覚えてください。 ※答案に書く部材名を答えてくだ …

A火災

A火災は、火災の原因3種類のうちの一つ。 紙や木材などの一般可燃物による火災で、火災のほとんどがA火災。消火には可燃物自体をなくすか、温度を下げるかが有効(冷却消火)。 ほぼ全ての消火設備で対応が可能 …

景観法16条

景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い