2級建築士試験

即席単語帳計画13

投稿日:2020年6月23日 更新日:




即席単語帳
計画13

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.人の移動中の仰角(見上げる角度)は?

解答:10度以内

2.競技場や劇場、各種施設の可動席を含めた席数は、客席・閲覧席総数の何%程度か?

解答:0.5%から1%以上

3.可動席のスペース

解答:一人につき80cm×110cm以上。

4.劇場等の車椅子使用者に配慮した通路の有効幅員は?転回スペースの大きさと区間距離は?

解答:有効幅員120cm、転回スペース140cm角以上、区間50m以内ごとに設ける。

5.ホテルの車椅子使用者専用客室の設置数は?①総数50室の場合、②200室以下の場合、③200室を超える場合

解答:①1室以上、②室数に1/50を乗じた数値以上、③室数に1/100を乗じた値に2を加えた数値以上。

6.ホテルのフロントカウンターと、車椅子使用者用のカウンターの高さは?

解答:110cm、70cm程度

7.複層ガラスは遮音性能と遮熱性能のどちらに効果があるか?

解答:遮熱性能

8.全問の効果がない性能の理由は?

解答:共鳴現象を中音域(500Hz付近:人の話し声の周波数)で起こす為。

9.Low-E複層ガラスの低放射膜コーティングは、遮熱を目的とする場合、室内側ガラス、室外側ガラスのどちらに設けるか?

解答:室内側(日射遮蔽の場合は室外側ガラス)

10.彫り込み錠と面付け錠は、どちらが防犯対策に有効?

解答:面付け錠

11.ガラススクリーン構法のうち、吊り下げ構法と自立構法では、どちらが大型のガラス面に適しているか。

解答:吊り下げ構法。

12.ファスナ一(支持金具)をスライドさせることにより、地震時の層間変位に追従する方式は?

解答:スウェイ方式(スライド方式)

13.各パネルが変位に追従する面内変形追従方式は、カーテンウォールのどの方式に採用されるか?

解答:マリオン方式

14.ガラススクリーン構法でよく用いられる層間変位追従方式は?

解答:ロッキング方式(パネルごとに変位追従)

15.支持枠(バックマリオン)に構造用シーラントを用いて接着する構法は?

解答:SSG構法

16.外装材の接合部分の水密性能を確保するため、内外の空気圧を等圧にすることにより、雨水を重力で排水する工法は?

解答:オープンジョイント方式

17.ダブルシーリング構法とも呼ばれ、両側の開口にシーリングを充填し、内側にガスケットを設け、内部に空気を密閉する工法は?

解答:フィルドジョイント工法

18.No.16の工法において、等圧空気層の容量と空気取り入れ口は、どちらを大きくする?

解答:空気取り入れ口を大きくする

19.次のそれぞれの屋根の勾配は?①防水陸屋根、②金属板瓦棒葺き、③金属板平板(一文字)葺き

解答:①1/100程度、②2/10程度、③2.5/10程度

20.積雪が屋根面で融解し、軒先で再凍結して氷堤を作り、そこに融解水が溜まって雨漏りする現象をなんていう?その対策は?

解答:「すがもれ(すがもり)」、天井の断熱性を高くし、小屋裏換気を行う。

前のページへ次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ガラス戸の掛り代

ガラス溝の掛り代 「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。 寸法 ・板ガラスの場合掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍 …

粉末消火設備

粉末消火設備は、粉末の薬剤を加圧ガスで噴射し、主に薬剤の「窒息効果」により消火する設備である。 粉末の種類は4種類あり、その中でも第3種のリン酸塩類等はABC火災全てに適用できる。     第一種:炭 …

近隣住区

近隣住区 地域計画においては、規模によっていくつかの集団に分け、その規模に応じた公共施設や都市計画の参考にする。 その中でも「近隣住区」は近隣分区を数区合わせ、小学校1学区の集団単位。約2,000戸か …

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い