2級建築士試験

即席単語帳法規3

投稿日:2020年7月4日 更新日:




即席単語帳
法規3

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.[地区計画]地区計画における位置の指定ができる門・塀の高さは?

解答:2mを超える門・塀

2.[地区計画]地区計画の区域内において、「予定道路」への接道は誰の許可が必要?

解答:特定行政庁

3.建築基準法上、都市計画・準都市計画・それ以外の区域のうち、地区計画を定められるのは?

解答:都市計画・準都市計画区域内

4.都市計画法上、都市計画・準都市計画・それ以外の区域のうち、地区計画を定められるのは?

解答:都市計画区域内

5.地方公共団体は、条例で、特殊建築物の用途・規模によって制限を付与することができる?

解答:できる。

6.現行の用途地域を適用しなくても良い原動機の出力の変更は何倍まで?

解答:基準時の1.2倍まで

7.特定行政庁は、災害が起こった市街地に、災害発生から〇〇ヶ月の期間に限り、建築の制限・禁止ができる。

解答:1ヶ月

8.応急仮設建築物を設けた場合、〇〇ヶ月を超えて存続させる場合、特定行政庁の許可が必要になる

解答:3ヶ月

9.前問の申請があった場合、特定行政庁は〇〇年以内に限って許可をすることができる。

解答:2年

10.「構造耐力上の危険性が増大しない柱のすべてについての模様替え」は現行の構造耐力の規定は適用される?

解答:適用されない(構造耐力上の危険性が増大しない場合)

11.遮音構造に関する規定が適用されるのは?

解答:長屋又は共同住宅の各戸の界壁

12.[建築士法]構造設計一級建築士による設計・確認が必要な建築物は、建築基準法〇〇条○項○号及び○号に規定するもの。

解答:建築基準法20条1項一号及び二号

13.[建築士法]国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として〇〇年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前〇〇年以内に修了した者である。

解答:5年、1年

14.[建築士法]建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない?

解答:そうだよー

15.[建築士法]構造設計・設備設計一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合には、一級建築士事務所の登録を受けなくてもいい?

解答:登録しなきゃダメ

16.[建築士法]構造設計一級建築士定期講習を受けたとき、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる?

解答:YES

17.管理建築士は、建築士として〇〇年以上の建築物の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了する必要がある

解答:3年

18.道路交通法上の刑罰を受けて禁固刑以上であった場合、取り消しの対象か?

解答:YES(建築関係に限ってはいない)

19.違反によって免許を取り消された場合、〇〇年を経過すれば免許の再取得できる?

解答:5年

20.設計図書には管理建築士の記名・押印が必要?

解答:いらない。設計を行った建築士の記名・押印が必要

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