2級建築士試験

即席単語帳構造2

投稿日:2020年6月26日 更新日:




即席単語帳
構造2

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.最大たわみの係数と最大たわみ角の係数の覚え方

解答:参拝に失敗、ゴミ燃やし、風呂、色付与

2.参拝に失敗

解答:たわみ片持ち集中荷重(1/3)、たわみ片持ち等分布荷重(1/8)、たわみ単純梁集中荷重(1/48)

3.ゴミ燃やし

解答:たわみ単純梁等分布荷重(5/384)

4.風呂なし

解答:たわみ角片持ち梁集中荷重(1/2)、たわみ角方持ち荷重等分布荷重(1/6)

5.色付与

解答:たわみ角単純梁集中荷重(1/16)、たわみ角単純梁等分布荷重(1/24)

6.ヤング係数(E)

解答:E=σ/ε(ε:ひずみ度)

7.ひずみ度(ε)

解答:ε=Δl/l(伸びた分の長さ/元の長さ)

8.剛度(K)

解答:K=断面二次モーメント/部材の長さ

9.固有周期(T)

解答:T=2π√(m/K)
m:質量、K:バネ係数

10.応答せん断力(Q)

解答:Q=m・α

11.崩壊荷重の求め方

解答:外力の仕事=内力の仕事

12.ばね定数(k)の求め方

解答:k=3EI/h3

前のページへ次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

no image

法90条

建築基準法 第90条 (工事現場の危害の防止) 第90条 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止する …

ロビー邸(Robie House,1909年)

シカゴ大学に近接するロビー邸はフランク・ロイド・ライトの代表作。プレーリーハウス(草原住宅)の代表的建築で、低く長い庇と、水平が強調されたモダン設計だが、レンガタイルを用いた古典的な外観印象を与える。 …

no image

法6条の2

建築基準法 第6条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による確認) 第6条の2 前条第1項各号に掲げる建築物の計画(前条第3項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するもので …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い