2級建築士試験

公益確保の責務

投稿日:2019年12月30日 更新日:




公益確保の責務

「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。

公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術の研鑽に励み、常に中立を心がけ、選ばれた専門技術者をしての自負を持ち、行動することである。

過去の出題

平成29年1級学科1、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

モザイクタイル

モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。 施工 施工における留意事項は以下の通り。 ・張付けモルタルは二度塗りとし、そ …

即席単語帳計画3

即席単語帳計画③ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.戦後の極限的小住宅で、木造2階、玄関の省略、全面開口の吹き抜けなどを特徴とする建築物の名称。 クリ …

防火設備

「防火設備」とは、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備のこと。建築基準法施行令第109条において定義されている。   建築基準法施行令第109条(防火戸その他の防火設備)第109条 法第 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H23年学科4No.09)

1級建築士試験H23年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦茸とする。)において、建築基準法における木造建築物の「構造耐力上必要な軸組等」に関する次の記述の …

令130条の5

建築基準法施行令 第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い