2級建築士試験

公益確保の責務

投稿日:2019年12月30日 更新日:




公益確保の責務

「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。

公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術の研鑽に励み、常に中立を心がけ、選ばれた専門技術者をしての自負を持ち、行動することである。

過去の出題

平成29年1級学科1、No.01







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

太陽定数

太陽定数 太陽から入射するエネルギー(仕事率)を「大気外日射量」という。 「大気外日射量」は季節によって変動し、その年間平均値は約1,370W/m2 ( J / m2•s1)であり、この定数を太陽定数 …

建築基準法37条

建築基準法 第37条 建築材料の品質 建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

足場板:2級建築士試験対策

足場板 足場板は、長手方向に支点の上で重ね、その重ねた部分の長さを「20cm」とする必要がある。(労働安全衛生規則より) 出題:平成20年度No.04、平成21年度No.04、平成23年度No.04

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い