公益確保の責務
「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。
公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術の研鑽に励み、常に中立を心がけ、選ばれた専門技術者をしての自負を持ち、行動することである。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年12月30日 更新日:
「公益確保の責務」は、技術者の倫理的義務の一つであり、「公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮すること」をいう。
公衆の安全、健康、および福利の最優先を念頭に置き、技術者としての使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術の研鑽に励み、常に中立を心がけ、選ばれた専門技術者をしての自負を持ち、行動することである。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …
建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …
建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …
平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …