2級建築士試験

令86条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第86条
積雪荷重

第86条 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。

2 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき20ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。

3 第1項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。

4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

μb=√cos(1.5β)

(この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。
μb 屋根形状係数
β 屋根勾配(単位 度))

5 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。

6 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。

7 前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

長期優良住宅普及促進法規則7条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法規則) 第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更 法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更 第7条 法第8条第1 …

横浜国際平和会議場:パシフィコ横浜

横浜国際平和会議場 「横浜国際平和会議場」は、通称パシフィコ横浜と呼ばれている施設である。 横浜みなとみらい地区にあり、国際会議場・展示ホール・ホテルが併設された世界最大級の複合MICU施設である。 …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い