2級建築士試験

建築基準法施行令83条

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第83条
荷重及び外力の種類

荷重及び外力の種類

第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。

一 固定荷重
二 積載荷重
三 積雪荷重
四 風圧力
五 地震力

2 前項に掲げるもののほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。







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