2級建築士試験

令82条

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条
保有水平耐力計算

第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。

一 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。

この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。
G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力
P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力
S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力
W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

増築

MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …

品確法67条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法) 第67条 業務 業務 第67条 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約 …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

即席単語帳構造17

即席単語帳構造17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.高力ボルトの1本あたりの許容せん断応力度は、すべり面の数、初期導入軸力、すべり安全率と、何をもと …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い