2級建築士試験

令82条の6

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の6
第一款の四 許容応力度等計算

第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

一 第82条各号第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。

二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。

イ 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ10分の6以上であること。

Rs=rs/r(―)s

(この式において、Rs、rs及びr(―)sは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
r(―)s 当該建築物についてのrsの相加平均)

ロ 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ100分の15を超えないこと。

Re=e/re

(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))

三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

防火ダンパー

防火ダンパーは、火災感知器と連動して火災を抑えるための設備。建物内に火災が発生しても、酸素がなければ大きく広がらないし、勢いも減じる。しかし換気口などの空調設備から酸素が供給されると火の勢いは大きくな …

ノートルダム大聖堂-建築士試験対策

ノートルダム大聖堂 ノートルダム大聖堂は、フランス、パリに建てられた初期ゴシック建築物。 正面左右に双塔が建てられ、高い身廊をささえるフライング・バットレスが特徴的。 同ゴシック建築物としてはランス大 …

花崗岩(かこうがん)

花崗岩は、火成岩の一つ。結晶質で硬く、強度が大きい。耐久性に優れるが、耐火性に劣る。磨くと外観が美しいので外装材として用いられる。 + 強度大、耐久性大、美しい外観 − 耐火性小 出題(施工):平成2 …

強化ガラス

強化ガラス 強化ガラスはフロート板ガラスを加熱し、常温の空気を均一に吹き付けて急冷処理を行ってできる。フロート板ガラスに比べて3倍〜5倍程度、衝撃力や風圧力に強い。 万一破損した場合でも、破片は細粒状 …

PREV
令81条
NEXT
令86条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い