2級建築士試験

令82条の6

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の6
第一款の四 許容応力度等計算

第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

一 第82条各号第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。

二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。

イ 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ10分の6以上であること。

Rs=rs/r(―)s

(この式において、Rs、rs及びr(―)sは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
r(―)s 当該建築物についてのrsの相加平均)

ロ 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ100分の15を超えないこと。

Re=e/re

(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))

三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

凝灰岩

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24 大谷岩

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

防火ダンパー

防火ダンパーは、火災感知器と連動して火災を抑えるための設備。建物内に火災が発生しても、酸素がなければ大きく広がらないし、勢いも減じる。しかし換気口などの空調設備から酸素が供給されると火の勢いは大きくな …

サヴォワ邸(Villa Savoye, フランス)

サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …

no image

法34条

建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …

PREV
令81条
NEXT
令86条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い