2級建築士試験

令82条の6

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の6
第一款の四 許容応力度等計算

第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。

一 第82条各号第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。

二 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。

イ 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ10分の6以上であること。

Rs=rs/r(―)s

(この式において、Rs、rs及びr(―)sは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Rs 各階の剛性率
rs 各階の層間変形角の逆数
r(―)s 当該建築物についてのrsの相加平均)

ロ 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ100分の15を超えないこと。

Re=e/re

(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Re 各階の偏心率
e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)
re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))

三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

屋根の種類

屋根は多くの種類があるが、建築士試験で出るは7種類のみ。切妻、寄棟、片流れ、方形、入母屋、陸屋根、腰折れ屋根。以下に紹介する。 切妻屋根 切妻屋根:「平入り」や「妻入り」の入口の違いで建物の印象が大き …

日本画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

耐震改修促進法施行令8条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (耐震改修促進法施行令 ) 第8条 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の …

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

PREV
令81条
NEXT
令86条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い