建築基準法施行令
第82条の4
屋根ふき材等の構造計算
第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法 第21条の2 都市計画の決定等の提案 都市計画の決定等の提案 第21条の2 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定 …
ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …
合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイントは、油性の不透明塗料で、金属(鉄鋼や亜鉛めっき鋼)や木部に用いる。 モルタル・コンクリート、ALCパネル、せっこうボード面には相性が悪く、これらには合成樹脂エ …