2級建築士試験

令82条の2

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の2
層間変形角

第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)以内であることを確かめなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

代謝量(作業量)

代謝量は人が活動をすることによって生じるエネルギー(熱量)の事であり、単位は met(メット)で表す。温熱感覚に影響を与える人体側の1要素のうちのひとつ。 成人男性が座って安静にしている状態での代謝を …

ラドバーンシステム

「ラドバーンシステム」とは、1920年代にアメリカのニュージャージー州ラドバーン地区で考案された都市計画方式である。戦後日本のニュータウン開発も大きな影響を受ける。 その方式は、住宅地において人と車を …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

バリアフリー法施行令15条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第15条 ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館の客室 第15条 ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車 …

即席単語帳環境11

即席単語帳環境・設備11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.冷却コイルの通過風速は? クリックして解答を表示 解答:凝縮した水の飛散抑制と搬送動力の低 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い