2級建築士試験

令82条の2

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の2
層間変形角

第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)以内であることを確かめなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

即席単語帳計画26

即席単語帳計画26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.カサ・ミラを設計した建築家による教会建築、ネオゴシック建築。 クリックして解答を表示 解答:サグ …

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …

建築基準法施行令129条の2の4

建築基準法施行令 第129条の2の4 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 第129条の2の4 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、 …

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い