2級建築士試験

令82条の2

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の2
層間変形角

第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)以内であることを確かめなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

霊廟建築-2級建築士試験対策

霊廟建築とは 「霊廟建築(れいびょうけんちく)」とは、権力者を祀る建築のことを指し、「廟」ともいう。中国では権力誇示のために盛んに建築されたが、日本では豊臣秀吉や徳川家康らの霊廟建築から発せられる。 …

コンクリート充填鋼管(CFT)構造

鋼管コンクリート構造 鋼管コンクリート構造は、柱・梁、または筋交い材の鉄骨部分に鋼管を用いる構造で、部材の断面形状により、 被覆形・充填形・充填被覆形 の3形式がある。 覆形鋼管コンクリートの場合、帯 …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

建築士法22条の3の3

建築士法 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計 …

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い