2級建築士試験

令82条の2

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第82条の2
層間変形角

第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が200分の1(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、120分の1)以内であることを確かめなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

利用者開放端末(OPAC)

利用者開放端末(OPAC) 「利用者開放端末(OPAC;Online Public Access Catalog)」は図書館等に設置される、資料検索のための開放端末である。 来館者が利用しやすいように …

石綿

石綿 「石綿(「いしわた」もしくは「せきめん」)」とは、天然に産する繊維状の結晶鉱物6種類の総称で、「アスベスト」とも呼ばれる。 (左:クリソタイル、中:クロシドライト、右:アモサイト)https:/ …

不活性ガス消火設備

http://www.sknetwork.or.jp/より出典 不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが …

都市計画法58条の2

都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …

PFIとは?ー建築士試験対策

PFI:Private-Finance-Initiative PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い