2級建築士試験

令80条の3

投稿日:2020年6月3日 更新日:




建築基準法施行令
第80条の3
土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法

第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第82条の5第八号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第9条第2項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第八十四号)第4条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第82条の5第八号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第2条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞による湛たん水を除く。以下この条及び第82条の5第八号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第82条の5第八号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第9条第2項及び同令第4条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第82条の5第八号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

光束(lm)

光束はルーメン(lm)で表される光の放射量であり、光の基本単位である。   人の感覚は波長によって明るさの感じ方が異なるため、明所視の比視感度によって補正されている。 光の単位は、光のエネル …

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

建築物移動等円滑化誘導基準 国土交通省令第114号4条 階段 階段 第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。 一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けら …

リンゴット工場再開発計画

リンゴット工場再開発計画 「リンゴット工場再開発計画」は1982年に閉鎖されたイタリアのフィアットの自動車工場の再開発事業である。 再開発計画の設計コンペでレンゾ・ピアノの計画が選ばれ、1989年に複 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い