建築基準法施行令
第78条
(梁の構造)
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年4月14日 更新日:
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …
軒高 「軒の高さ」は、地盤面から「建築物の小屋組」「これに代わる横架材を支持にする壁」「敷桁」「柱」の上端までの高さのこと。 施行令2条1項 七 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合に …
パタン・ランゲージ 「パタン・ランゲージ(Pattern Language)」とは、アメリカの都市理論研究者であるクリストファー・アレグザンダーが提唱した建築や都市、環境デザインにおける合理的な設計手 …