建築基準法施行令
第78条
(梁の構造)
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年4月14日 更新日:
第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しなければならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
http://www.kenchikuyogo.com/より トレミー管 「トレミー管」とは、水中コンクリートの現場打ちの際に、水底から先に打設するための30センチ弱のパイプのことをいう。打設しながら …
美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …