2級建築士試験

令77条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条の2
床版の構造

第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
二 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工15

即席単語帳施工15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.型枠の構造計算で、打込み速さを〇〇m/h以下、打込み高さを〇〇mとしたらH・Wとできる、3つの組 …

即席単語帳構造1

即席単語帳構造1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.架構の不静定・静定・安定・不安定の判別式 クリックして解答を表示 解答:m=反力数+部材数+剛接点 …

「新築住宅」の表記

「新築」と表記できるのには条件が1つある。 ①過去に人が居住したことがない②工事完了日から1年を経過していない 以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。 出題:平成 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

新築

「新築」 建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築基準法1条十三号 (用語の定義) 第2条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ …

PREV
令77条
NEXT
令71条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い