2級建築士試験

令77条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条の2
床版の構造

第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
二 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

建築士法23条の7

建築士法 第23条の7 廃業等の届出 廃業等の届出 第23条の7 建築士事務所の開設者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては …

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

建築士法22条の3の3

建築士法 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計 …

即席単語帳計画20

即席単語帳計画20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した著書とその著作者 クリックして解 …

PREV
令77条
NEXT
令71条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い