2級建築士試験

令77条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条の2
床版の構造

第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
二 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ボイラー

ボイラー バーナーで石油燃料、ガス燃料を燃焼させ、水を加熱して蒸気もしくは温水を得る装置のことをボイラーという。ボイラーの一種で真空式温水器がある。 一般にボイラーは有資格者による運転が原則であるが、 …

長期優良住宅普及促進法8条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法) 第8条 第8条 第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を …

建築士法27条の5

建築士法 第27条の5 苦情の解決 苦情の解決 第27条の5 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

盤ぶくれとは?

「盤ぶくれ」とは? http://nexcokiyomi.hida-ch.com/より引用 「盤ぶくれ」は掘削工事において起こる現象で、工事に大きな影響を与えてしまう。 掘削底面下に、粘性土地盤や細粒 …

PREV
令77条
NEXT
令71条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い