2級建築士試験

令77条の2

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条の2
床版の構造

第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの40分の1以上とすること。
二 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ル・コルビュジェ(Le Corbusier)

ル・コルビュジェはフランスで活躍した「近代建築の3大巨匠」のうちの1人。中でもサヴォワ邸は「近代建築の五原則」を提唱。戦後はユニテ・ダビタシオン(集合住宅)や、ロンシャン大聖堂の設計、そしてモジュール …

建設業法施行令6条の6

建設業法施行令 第6条の6 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事 第6 …

平均熱貫流率

平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …

野縁

野縁のぶちは、天井板張りなどの下地に用いる細長い部材のこと。 天井構造 出題:平成27年度No.10

篠原一男(しのはら・かずお)

篠原一男はメタボリズム後の日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 清家清に師事し、安藤忠雄にも多大な影響を与えている。 出題:平成21年度 http://blog-imgs- …

PREV
令77条
NEXT
令71条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い