2級建築士試験

令77条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条
柱の構造

第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

一 主筋は、4本以上とすること。
二 主筋は、帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
四 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2パーセント以上とすること。
五 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の1以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
六 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8パーセント以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミルスケールとは?

ミルスケール(黒皮) 「ミルスケール(mill scale)」とは、鋼材の製造過程において高温に加熱されるとき、空気中の酸素と反応して生成し付着している酸化物皮膜のことである。黒皮(くろかわ)とも呼ば …

建築基準法施行令122条

建築基準法施行令 第122条 避難階段の設置 避難階段の設置 第122条 建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100 …

no image

令129条の3

建築基準法施行令 第129条の3 「昇降機」の適用の範囲 第129条の3 この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。 一 人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並び …

即席単語帳計画1

即席単語帳計画① 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コートハウスって何? クリックして解答を表示 解答:コートハウスとは、中庭をもつ都市型住宅スタイル …

即席単語帳施工11

即席単語帳施工11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレボーリング工法による支持地盤への掘削深さと根入れ深さは? クリックして解答を表示 解答:掘削 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い