2級建築士試験

令77条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条
柱の構造

第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

一 主筋は、4本以上とすること。
二 主筋は、帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
四 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2パーセント以上とすること。
五 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の1以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
六 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8パーセント以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

海の博物館とは?ー建築士試験対策

鳥羽市立海の博物館 三重県鳥羽市が運営する「海の博物館」は、「海民(かいみん)」と呼ばれる海と共に生活する人間と海との関わりについて、様々な視点より調査・研究や展示、社会教育活動を行っている。 研究分 …

宅建業法3条

宅地建物取引業法 第3条 免許 免許 第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

no image

地表面温度

気温は多くの要素によって変化するが、最も重要な要素は、地表面温度である。 太陽光によって地表面が暖まり、地表面の熱で空気が暖められる。その空気の温度が「気温」となる。 ただ地表面は暖かくなるのに時間が …

水洗式大便器の種類

LIXIL 節水トイレ 水洗用の大便器にはいくつかの種類がある。和式は種類が少なく、近年は洋式便所の方式が発達して多くの種類がある。 またトイレの洗浄水量は一般的に、サイホン方式は10L 、洗い落とし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い