2級建築士試験

令77条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第77条
柱の構造

第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

一 主筋は、4本以上とすること。
二 主筋は、帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10センチメートル)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
四 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2パーセント以上とすること。
五 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の15分の1以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
六 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8パーセント以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

クールスポットとは?ー建築士試験対策

クールスポット 「クールスポット」は樹木などによる日陰、散水などによる水分の蒸発、地面に蓄熱により局所的に形成される場所のことである。 沖縄のビル街の中に設置された水の道 過去の出題 令和元年1級学科 …

景観法

景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …

独立柱

独立柱 周囲に壁などがつかずに、独立して建っている柱のこと。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い