2級建築士試験

令74条

投稿日:2020年6月4日 更新日:




建築基準法施行令
第74条
コンクリートの強度

第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。

一 四週圧縮強度は、1m2につき12ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9ニュートン)以上であること。
二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。

3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

解答を掲載しました!

いつも閲覧していただき、ありがとうございます。     この一週間は単語の更新を控え、たくさんの要望がありました、問題文に解答を見ることができるように更新しました!     ただ、一つ一つやるのに時間 …

no image

品確法94条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任) 第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き …

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

グラスウール-建築士試験対策

グラスウール グラスウールはガラス繊維を綿状に加工したものであり、断熱材や吸音材として用いられる。(出題:平成30年度No.24) また給気用ダクトの断熱被覆については、グラスウール保温材を用いて、ダ …

PREV
令73条
NEXT
令75条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い