2級建築士試験

建築基準法施行令62条の8

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第62条の8

第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

一 高さは、2.2m以下とすること。

二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。

三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。

四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。

五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。

六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。

七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令43条

建築基準法施行令 第43条 (柱の小径) 第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要 …

アースオーガー

http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …

気流とは?建築基本用語

気流 「気流」は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 この気流は風速( m / s )で表すことができる。 風は体の温度を下げるため、気流が大きいほど体感温度 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い