2級建築士試験

建築基準法施行令62条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第62条の4
耐力壁

耐力壁

第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。

2 各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積1m2につき15cm以上としなければならない。

3 補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、15cm以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の50分の1以上としなければならない。

4 補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置するほか、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以内の間隔で配置したものとしなければならない。

5 補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の40倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁がりよう又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。

6 第4項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。

二 継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の25倍以上とすること。

三 補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の25倍以上とすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

公開空地

公開空地 「公開空地」は、総合設計制度を適用するための許可要件である。 建築物の敷地内に設けられ、誰でも自由に利用できる空地もしくは開放空間である。 アルモントホテル那覇県庁前の公開空地「第20回那覇 …

花崗岩

花崗かこう岩は火成岩の一種である。御影みかげ石とも呼ばれ、地下深部でマグマが冷えて固まったもの。結晶質で硬く加工が難しいが、磨くと光沢が得られ、外装・内装共に装飾に用いられる。耐久性も高いので、表札や …

建築基準法施行令135条の18

建築基準法施行令 第135条の18 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値 第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式に …

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

即席単語帳環境4

即席単語帳環境・設備4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地表面放射量と、下向き大気放射量との差をなんという? クリックして解答を表示 解答:夜間放射 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い