2級建築士試験

建築基準法施行令45条

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第45条
筋かい

筋かい

第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。

3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画2

即席単語帳計画② 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.スケルトン・インフィル住宅の「スケルトン」、「インフィル」ってどういう意味?代表的な建築物は? ク …

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

即席単語帳環境7

即席単語帳環境・設備7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスキング効果はどの場合に大きくなる? クリックして解答を表示 解答:暗騒音が大きいほど、暗 …

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い