2級建築士試験

令43条

投稿日:2020年5月9日 更新日:




建築基準法施行令
第43条
(柱の小径)

第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。

建築基準法施行令
第65条
(圧縮材の有効細長比

第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

非常用照明装置

非常用照明装置 「非常用照明装置」は、地震や火災による停電時に避難に必要な照明を与える役割を持つ。 以下の設置義務のある場所や、構造基準を見るとき、「特殊建築物」に該当するか、「居室」に該当するかをま …

no image

令82条の6

建築基準法施行令 第82条の6 第一款の四 許容応力度等計算 第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 一 第82条各号、第82条 …

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

都道府県の都市計画の決定 都市計画法第18条   第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により …

宮脇 檀(Miyawaki Mayumi)

宮脇檀は愛知県出身の建築家。東京芸術大学で吉村順三らのもとで学ぶ。打ちっ放しコンクリートの住宅を得意とし、都市計画ではボンエルフやクルドサックを多用した。代表作には秋山相互銀行盛岡支店やブルーボックス …

即席単語帳環境2

即席単語帳環境・設備2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO濃度の許容値は? クリックして解答を表示 解答:10ppm(0.001%) 2.CO濃度 …

PREV
法3条
NEXT
令65条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い