2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

no image

界壁

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …

都市計画法施行令22条

都市計画法施行令 第22条 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 第22条 法第29条第1項第十一号の政令で定 …

ガラス戸の掛り代

ガラス溝の掛り代 「掛り代(かかりしろ)」とは、主に風圧力による板ガラスの窓枠からの外れ防止や、ガラス切断面の反射を見えなくする役割を持つ。 寸法 ・板ガラスの場合掛り代10mm以上かつ板厚の1.2倍 …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い