建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分
別の建築物とみなすことができる部分
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
不遵守行為 「不遵守行為(Non-compliance)」は、個人及び組織を含めて意図的に法令や条例等に従わない行為をいう。 コンプライアンス違反によって企業は倒産になる場合があり、2018年度に「コ …
建築基準法 第56条 建築物の各部分の高さ 第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。 一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分 …
即席単語帳環境・設備5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.時間の変化によって影響を受けるのは、昼光率と全天空照度のどちらか? クリックして解答を表示 …
仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …