2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

建築物の表面温度

建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。 特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の …

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

no image

令115条の3

建築基準法施行令 第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準 …

LCM(ライフ・サイクル・マネジメント)

LCM(ライフ・サイクル・マネジメント) 「LCM」は、建築物の機能や効用の維持又は向上を図りつつ、建築物をその生涯にわたって管理することであり、LCC(ライフ・サイクル・コスト)を最大化することが大 …

鋼矢板工法とは?

鋼矢板工法(シートパイル工法) https://marukitokyo.com/より 「鋼矢板(シートパイル)工法」は、凹凸があり、両端に継ぎ手がついている鋼板を用いて行う山留め工事のこと。 →「山留 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い