建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分
別の建築物とみなすことができる部分
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …
建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …
景観法 景観法の基本理念として、住民・地方自治体等の共同によって、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図ることである。 特徴は、景観行政団体が作成した独自の景観計画や、地域住民などが取り決めた景観協定な …
特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …