2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

磁針箱

箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

即席単語帳計画24

即席単語帳計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三手先組物、三重塔、裳階、白鳳時代 クリックして解答を表示 解答:薬師寺東塔 2.奈良時代後期、 …

建築基準法施行令113条

建築基準法施行令 第113条 木造等の建築物の防火壁及び防火床 木造等の建築物の防火壁及び防火床 第113条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。 一 耐火構造とすること。 二 通 …

即席単語帳施工7

即席単語帳施工7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.作業床の幅と、床板間の隙間はどのくらい? クリックして解答を表示 解答:幅40cm以上、隙間3cm …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い