2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

熱貫流

熱貫流 熱貫流とは、空気から壁の表面への熱伝達、壁表面から壁内部の熱伝導、反対側の壁表面から空気への熱伝達を総合した熱移動の現象である。

廃棄物処理清掃法施行令2条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条 産業廃棄物 産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去 …

即席単語帳計画19

即席単語帳計画19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土地と建物を全て除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替え …

都市計画法8条

都市計画法 第8条 地域地区 地域地区 第8条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層 …

即席単語帳施工2

即席単語帳施工2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.受注者は、工事の完成前に出来高払による部分払を請求する場合、監理者の検査に合格した工事の出来形部分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い