建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分
別の建築物とみなすことができる部分
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第67条 接合 第67条 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕 …
建築基準法 第34条 昇降機 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31メートルをこえる建築物(政令で定 …
建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …