2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造24

即席単語帳構造24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.純粋(きれい)な砂の内部摩擦角は? クリックして解答を表示 解答:35度 2.純粋(硬質)な粘性 …

伝統的農家の間取り

我が日本の伝統的な農家の住宅には、「広間型」「四間取り(田の字型)」「南部曲り家」などが広く普及していた。 広間型(三間取り) 東北・北陸で多く見られる。 入り口から土間に入り、土間に面する広い板の間 …

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

都市再生特別措置法109条

都市再生特別措置法 第109条 第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8 …

no image

法39条

建築基準法 第39条 災害危険区域 第39条 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い