建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分
別の建築物とみなすことができる部分
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月27日 更新日:
第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)
母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …
即席単語帳構造6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震層せん断力(Qi)の計算式 クリックして解答を表示 解答:指定する階より上階の重量(Wi)×地 …
耐震改修法における定義 耐震改修法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条において以下のように定義されている。 「耐震診断」の定義 第2条第1項 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する …
即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.監理技術者を置かなければならない場所は? クリックして解答を表示 解答:特定建設業(者)で、6,0 …