2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

サイホンボルテックス式

LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …

no image

ファシリティ・マネジメント

ファシリティ・マネジメント FM(ファシリティ・マネジメント)はアメリカで発案された経営手法で、施設管理、施設経営と邦訳される。 「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、 …

穿孔板材料

穿孔板材料 各部の形状や寸法により特定の音を吸音でき、主に低音域や中音域の音が吸収される。多孔質や板状材料と同じく背後の空気層の厚みがあるほど、低音域を吸音する。 出題:平成25年度No.09

シドニーオペラハウス(Sydney Opera House, オーストラリア)

「シドニーオペラハウス」は、貝殻やヨットをイメージした外観のオーストラリアの象徴的建築物である。 デンマークの建築家ヨーン・ウツソンの国際デビュー作。 1959年に着工したが、建築費用が予算の14倍に …

建築士製図:部分詳細図に書く部材名まとめ

部分詳細図の部材名覚えましたか? 不安な人のために(特に友人のA.Kさん)問題を作りましたので、ぜひご活用ください!ただし、あくまで試験対策の一例として覚えてください。 ※答案に書く部材名を答えてくだ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い