2級建築士試験

建築基準法施行令36条の4

投稿日:2020年8月27日 更新日:




建築基準法施行令
第36条の4
別の建築物とみなすことができる部分

別の建築物とみなすことができる部分

第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板(http://www.chiyoda-ute.co.jp/より出典) けい酸カルシウム板は、繊維強化セメント板の一種であり、断熱性・耐火性に優れている。不燃材料として耐火構造の天井 …

即席単語帳構造18

即席単語帳構造18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.SRC造は、RC造の弱点である〇〇を鉄骨で補い、S造の弱点である〇〇を鉄筋コンクリートで補うもの …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い