建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
LIXIL 節水トイレ 水洗用の大便器にはいくつかの種類がある。和式は種類が少なく、近年は洋式便所の方式が発達して多くの種類がある。 またトイレの洗浄水量は一般的に、サイホン方式は10L 、洗い落とし …
サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …
即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …
部分詳細図の部材名覚えましたか? 不安な人のために(特に友人のA.Kさん)問題を作りましたので、ぜひご活用ください!ただし、あくまで試験対策の一例として覚えてください。 ※答案に書く部材名を答えてくだ …