2級建築士試験

令26条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令120条

建築基準法施行令第120条 (直通階段の設置) 第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同 …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

即席単語帳環境10

即席単語帳環境・設備10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧縮機で高温・高圧のガスとし、凝縮器で液化ガスへ、膨張弁で減圧し、蒸発器で沸騰・蒸発して冷 …

PREV
令25条
NEXT
令23条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い