2級建築士試験

令26条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

屋外消火栓設備

https://www.yokoi.co.jp/より出典 屋外消火栓設備は建物の周囲に設置され、建物の1階及び1階で発生した火災の消火及び外部より放水することにより延焼を防止するために使用する設備。 …

張石工事

石材の張石工事は大きく分けて4種類ある。 1.湿式構法:高さ10m以下の低層建築物に適用する構法。(出題(構造):平成23年度No.24) 2.乾式構法:足場を用いて作業ができる限界高さ45m程度の建 …

東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎 東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。 戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻 …

延べ面積

「延べ面積」は、単に全ての階の床面積の合計である「延べ面積」と特例で規制緩和した「容積率の算定の基礎となる延べ面積」がある。 延べ面積 延べ面積は「施行令第2条1項四号」により以下のように規定されてい …

沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …

PREV
令25条
NEXT
令23条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い