建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
アルミニウム製建具枠の取付け アルミニウム製建具枠の取り付けは、①鉄筋コンクリート造、②鉄骨造、③木造、それぞれ異なってくる。 ①鉄筋コンクリート造(溶接+モルタル充填) ・くさびで仮止めし、 ・アン …
即席単語帳計画21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.住宅地をフェンスや壁等で囲い、出入口にゲートを設けて、住民以外の人や車両の出入りを制限した居住地 …
改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …
即席単語帳計画11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.車路の幅員は?①すれ違い②一方通行 クリックして解答を表示 解答:①5.5m以上、②3.5m以上 …
木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)
1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …