2級建築士試験

令26条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令126条

建築基準法施行令 第126条 屋上広場等 屋上広場等 第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網 …

キャップタイとは?

キャップタイとは? 「キャップタイ」とは、あばら筋上部にかぶせるように取り付ける両端を折り曲げた鉄筋。「らっきょ」とも呼ばれる。 ・折り曲げ内法寸法は、8d以上を確保する。 ・基本は135度フック、ス …

即席単語帳計画24

即席単語帳計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三手先組物、三重塔、裳階、白鳳時代 クリックして解答を表示 解答:薬師寺東塔 2.奈良時代後期、 …

都市計画法施行令37条の2

都市計画法施行令 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 法第53条第1項第三号の政令で定める行為 第37条の2 法第53条第1項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村 …

消防法施行令11条

消防法施行令 第11条 屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓設備に関する基準 第11条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(一)項に掲げる防火対象 …

PREV
令25条
NEXT
令23条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い