建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …
薬師寺東塔とは? 薬師寺東塔は奈良時代(710〜793)に建築される唯一の建築物で国宝。 鎌倉時代に到来した建築様式に対して、それ以前に発達した様式を和様という。薬師寺東塔は和様の中でも特に秀でている …
即席単語帳施工19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレキャストコンクリートの組み立ての精度は(±〇〇mm以下)? クリックして解答を表示 解答:± …
コーホート要因法 「コーホート要因法」は、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法。 すでに生存する人口については、加齢 …