建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …
建築基準法規則1条の3 表5 (い)(ろ)(一)主要構造部を法第2条第九号の二イ(1)に該当する構造とする建築物(令第百八条の3第1項第一号に該当するものに限る。)一 令第百八条の3第1項第一号の耐火 …
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …
残響時間 「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。 「残響時間」とは、音源の振 …