建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
「地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。 建築基準法施行令第1条二号(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略)二 …
せっ器質タイルは、第Ⅱ類で吸水率は磁器質タイルよりも高いが、透水しないので外装材としても用いられる。いわゆる「レンガ風」タイルである。 出題(構造):平成23年度No.25 タイルの吸水率による種類区 …
LIXIL 水洗式大便器の種類はいくつかあり、「洗い出し方式」はそのうちの一つ。一般的には「和式便所」と呼ばれ、水の落差を利用して汚物を排出する。 水溜り部分から汚物が露出するので、水洗方式の中では最 …
重要事項の説明等 第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築 …