建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …
伝熱は、伝導・対流・放射の3つで行なわれる。「放射」は伝熱のうち、電磁波として熱が伝えられる現象のこと。輻射ともいう。 放射は電磁波で伝わるので真空でも伝熱される。これは太陽から真空の宇宙空間を通って …
サービスヤード https://www.sumailab.net/より出典 「サービスヤード」は、台所や家事室に近接して設けられた場所で、主に洗濯・物干しや家事等を行う。 家事を行いやすいようにユーテ …