建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
換気計画において機械換気と自然換気があり、第3種換気は機械換気のうちのひとつ。 他にも第1種と第2種があるが、「給気」と「排気」を自然換気か機械換気にするのかの違いがある。 この第3種換気は自然換気で …
延焼のおそれのある部分 「延焼のおそれのある部分」は、法2条六号に規定されている、隣地建築物等の火災によって延焼の可能性の高い部分のこと。 基準となる線:①隣地境界線②前面道路中心線③同一敷地内の隣り …
箱の左中央にある磁針計が「磁針箱」である 磁針箱 磁針箱は、平板測量において用いる器具。 平板測量において、標定作業において平板の方向を定める作業に用いる。磁北方向を定めて「NS極」のみ表示されており …
ラチェットレンチ ラチェットレンチ(Ratchet Wrench)は、ラチェット機構によってレンチの回転方向が一方向に制限され、逆回転させると空回りするため、ボルトやナットを素早くしめることができる。 …