建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …
広島平和記念資料館(原爆資料館)は丹下健三の設計により1949年に建築され、戦後建築として初めて国の重要文化財に指定されている。大きなピロティと縦のルーバーが印象的。 出題:平成27年度 https: …
https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …