2級建築士試験

令26条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令90条

建築基準法施行令 第90条 鋼材等 第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。 一 二

年間熱負荷係数(PAL)

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。 https://www.utsumi-h.com/より出典 近年、エ …

no image

コア型住宅

コア型住宅 コア型住宅は、給排水衛生設備などを、住宅の中心部にまとめて配置した平面構成である。 設備配管の集約による建設費の軽減や、動線の単純化、居室が外壁に多く面することによる居住性の向上を意図した …

沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …

即席単語帳計画8

即席単語帳計画⑧ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[次の特徴に当てはまる施設名称は?] 現に住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居室その …

PREV
令25条
NEXT
令23条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い