2級建築士試験

令26条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路

第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一  勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

キャップタイとは?

キャップタイとは? 「キャップタイ」とは、あばら筋上部にかぶせるように取り付ける両端を折り曲げた鉄筋。「らっきょ」とも呼ばれる。 ・折り曲げ内法寸法は、8d以上を確保する。 ・基本は135度フック、ス …

平等院鳳凰堂(京都)

平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …

不活性ガス消火設備

http://www.sknetwork.or.jp/より出典 不活性ガス消火設備は、電気室や美術館、精密機械、電気通信機室等に設置されるもので、消火剤による汚損を最小限に抑え、復旧を早急にすることが …

セパレーター:2級建築士試験対策

https://tajima.exblog.jp/より出典 セパレーター 「セパレーター(型枠緊張材)」とは、壁の外側の型枠と内側の型枠との間隔を保つための部品。 白い部品が「コーン」、Pコンと呼ばれ …

PREV
令25条
NEXT
令23条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い