建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高圧ガス保安法 24条 家庭用設備の設置等 第24条 圧縮天然ガス(内容積が二十リツトル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の …
坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とと …
SSG構法 SSG(ストラクチュア・シーラント・グレイジング)構造とは、ガラスの止め付け構法の一つで、サッシ等を用いず、構造シーラントを用いてシールの接着力のみで支持部材に接着固定する方法。 過去の出 …