建築基準法施行令
第26条
階段に代わる傾斜路
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月2日 更新日:
第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 勾配は、8分の1をこえないこと。
二 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。
2 前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法規則) 第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更 法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更 第7条 法第8条第1 …
LIXIL 洗い落とし式は、便器の洗浄方式の一種。水の落差による流水作用で汚物を押し流す。 溜水面が狭いため、汚物が付着しやすい。一般的に多くの便所で普及しており、最もシンプルで安価な便器。 汚物は水 …
即席単語帳施工18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.棒形振動機は(斜め・垂直)に挿入し、その間隔は〇〇cm以下とする。 クリックして解答を表示 解答 …
改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …