2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

NC値

NC 値とは、室内の静けさを表す指標のこと。 一般的に、室内の騒音許容値を示す場合、騒音レベルdBもしくは、NC値で表す。 NC値は、その値が小さいほど静かであることを示し、NC-25 の室はNC-4 …

法43条

建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築の代表的建築物。 ピサのドゥオモ広場(別名:奇跡の広場)には、「大聖堂」「洗礼堂」「鐘楼」の3つの建物があり、鐘楼は有名な「ピサの斜塔」。 「ピサ大聖堂」は、十字形の平面が特 …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

即席単語帳計画26

即席単語帳計画26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.カサ・ミラを設計した建築家による教会建築、ネオゴシック建築。 クリックして解答を表示 解答:サグ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い