2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

霊廟建築-2級建築士試験対策

霊廟建築とは 「霊廟建築(れいびょうけんちく)」とは、権力者を祀る建築のことを指し、「廟」ともいう。中国では権力誇示のために盛んに建築されたが、日本では豊臣秀吉や徳川家康らの霊廟建築から発せられる。 …

規則10条の3

敷地と道路との関係の特例の基準 出題:平成25年度No.14 第10条の3 法第43条第2項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 農道その他これに類する公共 …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

吉村順三(よしむら・じゅんぞう)

吉村順三は前川國男や坂倉準三と並ぶ日本を代表する建築家。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 日本建築をモダニズム建築の融合を図る。代表作品としては、軽井沢の山荘、国際文化会館、奈良国立博物館新 …

no image

収納スペース

洋室の収納には、ウォークインクローゼットを設ける例が多い。 収納スペースの広さについては、延べ面積の10%以上、居室の床面積の20%程度必要である。 出題:平成28年度No.11、平成23年度No.1 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い