2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スランプ

スランプ スランプとは、フレッシュコンクリートの柔らかさの程度を示し、ワーカビリティ判定のための重要な指標のひとつ。 一般に、スランプ大きい場合、セメントペースト量(単位水量)が多い。(平成21年度N …

蛇紋岩

蛇紋岩は、変成岩の一種。磨くと光沢があり、岩石の表面に蛇のような紋様が見られるのが特徴的。日本国内では岡山県で産出される。 蛇紋岩を使用した階段(https://blog.xuite.net/より出典 …

即席単語帳構造25

即席単語帳構造25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三軸圧縮試験から、何を求めるか? クリックして解答を表示 解答:側圧を変化した時の粘性土の破壊強 …

即席単語帳環境5

即席単語帳環境・設備5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.時間の変化によって影響を受けるのは、昼光率と全天空照度のどちらか? クリックして解答を表示 …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い