2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

ムーブネット

ムーブネット 「ムーブネット」とは菊竹清訓によって提唱された、広い空間を「家具」や「自在・可変な壁」によって区切る手法。菊池の手がけたスカイハウスはこれを表現している。 (スカイハウスは)四間四方(約 …

規則第3条の2

計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …

no image

令和元年1級建築士製図試験合格者(10月13日実施者)

令和元年1級建築士製図試験合格者 令和元年度、1級建築士の製図試験(10月13日実施)合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号・氏名 北海道 北海道(PDF …

グレイジングチャンネル工法とは

グレイジングチャンネル工法 「グレイジングチャンネル工法」とは、グレイジングガスケット工法の一つ。   ガラス四方にグレイジングチャンネルを巻きつけ、サッシを取り付ける。 グレイジングチャン …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い