2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

COP(成績係数)

COP(成績係数)は、冷房機器のエネルギー消費効率の目安として使われる係数のことである。「省エネ法」でも適用され、環境評価として設計の際に考慮される。 COPは上記の式で表され、冷房能力が高く、消費エ …

中間検査

中間検査 1.中間検査が必要な建物って? 建築物が完成するまで、大きく分けて3つの確認と1つの判定が行われる。このうち中間検査は特定工程を含む場合に行われる検査である。 建築確認 → 中間検査 → 完 …

板状材料

薄いベニヤ板のような材料に音があたると、材料が振動して吸音する。 特徴として、高音域より低音域を吸音するが、剛壁との間の空気層が厚いほど低音の吸音効果は大きい。 出題:令和元年度No.09、平成28年 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

PFIとは?ー建築士試験対策

PFI:Private-Finance-Initiative PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)は、国や地方公共団体の事業コストの削減や、より質の高い公共サービスの提供を目的として、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い