2級建築士試験

建築基準法施行令22条

投稿日:2020年8月31日 更新日:




建築基準法施行令
第22条
居室の床の高さ及び防湿方法

居室の床の高さ及び防湿方法

第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によつて腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳構造13

即席単語帳構造13 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[鋼材の種類]溶接性が考慮されておらず、以前はポピュラーな鋼材 クリックして解答を表示 解答:一 …

利用者開放端末(OPAC)

利用者開放端末(OPAC) 「利用者開放端末(OPAC;Online Public Access Catalog)」は図書館等に設置される、資料検索のための開放端末である。 来館者が利用しやすいように …

即席単語帳計画24

即席単語帳 計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.[部材名]棟の両端に斜めに突き出した、X型に組んでおかれた材 クリックして解答を表示 解答: …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

総合施工計画書

総合施工計画書 工事の総合的な計画をまとめて作成する「総合施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、近隣との取りあい、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い