2級建築士試験

令16条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第16条
定期報告を要する建築物等

第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

一 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が100平方メートル以上の建築物

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

三 法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物

四 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

3 法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

一 第129条の3第1項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

二 防火設備のうち、法第6条第1項第一号に掲げる建築物で第1項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ストレッチャー

ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …

令20条の3

建築基準法施行令 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるも …

消防法施行令19条

消防法施行令19条屋外消火栓設備に関する基準 第19条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一 …

即席単語帳施工8

即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …

建築基準法施行令62条の8

建築基準法施行令 第62条の8 塀 塀 第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い