2級建築士試験

令16条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第16条
定期報告を要する建築物等

第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

一 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が100平方メートル以上の建築物

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

三 法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物

四 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

3 法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

一 第129条の3第1項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

二 防火設備のうち、法第6条第1項第一号に掲げる建築物で第1項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

スペーサー

スペーサーとは? 「スペーサー」とは、側面の型枠に対して、鉄筋のかぶり厚さを確保するもの。 →鋼製かコンクリート製を使用する。ただし、梁・柱・基礎梁・地下外壁は、側面に限り、プラスチック製を使用しても …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

定温式感知器

定温式熱感知器 火災が起こると、発見者が知らせる手動式か、機械が探知する自動式で受信機へ火災発生を送信する。 定温式感知器は機械式感知器3種類のうちに一つ。設定した温度を超えると作動する。 出題:平成 …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い