2級建築士試験

令16条

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第16条
定期報告を要する建築物等

第16条 法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。

一 地階又は3階以上の階を法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が100平方メートル以上の建築物

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

三 法別表第1(い)欄(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する建築物

四 3階以上の階を法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

2 法第12条第1項の政令で定める建築物は、第14条の2に規定する建築物とする。

3 法第12条第3項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

一 第129条の3第1項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

二 防火設備のうち、法第6条第1項第一号に掲げる建築物で第1項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

非常用コンセント設備

非常用コンセントは、火災時に消防隊が使用するコンセント。超高層建築物や大規模な地下街などに設置義務がある。単相交流100Vで15A以上の供給能力を必要とする。上の写真のように赤いコンセントもしくは専用 …

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

no image

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任) 「CSR(企業の社会的責任):Corporate Social Responsibility」は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、自 …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い