2級建築士試験

令14条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第14条の2
(勧告の対象となる建築物)

第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ヨーン・ウツソン(Jorn Utzon (Jørn Utzon))

ヨーン・ウツソンはデンマークの建築家。1957年に世界遺産シドニーオペラハウスで衝撃的な国際デビューを果たす。 コペンハーゲンのロイヤル・アカデミーで建築学を専攻し、卒業後、世界各地の伝統的建築手法を …

短ざく金物

「短ざく金物」とは、1、1階の管柱の連結、又は胴差相互の接合部に用いる接合金物のこと。 出題:平成26年度No.12、平成25年度No.16 短冊金物

エアバリア方式

エアバリアシステムは、窓下部に設置された送風機からブラインドと窓の間に空気を送風し、室内に暖かい空気が流れる前に排気ファンにより排気する。 エアフローウィンドウ方式やダブルスキン方式よりも熱負荷の低減 …

東孝光(あずま・たかみつ)

東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成26年度 http:/ …

CASBEEとは?

環境総合性能評価システム(CASBEE)は、建築物の環境性能を評価するためのツール。建築物の環境性能に応じてランク付けする。CASBEE:Comprehensive 総合的なAssessment 評価 …

PREV
令16条
NEXT
法10条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い