2級建築士試験

令14条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第14条の2
(勧告の対象となる建築物)

第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

マンホールの基準

排水層に設けるマンホールは、保守点検を安全かつ容易に行える位置に設け、有効内径60cm以上とする。 オススメ参考書籍 新・マンホール図鑑 (マンホール図鑑シリーズ) マンホール大百科 東日本編 出題: …

伝熱

伝熱 熱は、高温側から低温側へ伝わる。熱の伝わり方は、「熱伝導」「熱対流」「熱放射」があり、この3つが組み合わさることで熱が伝わる。 熱伝導:物体の中を熱が移動する現象熱対流:気体や液体内で高温部が上 …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

no image

規則3条の2

建築基準法施工規則 第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更) 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるも …

PREV
令16条
NEXT
法10条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い