2級建築士試験

令14条の2

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法施行令
第14条の2
(勧告の対象となる建築物)

第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が3以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令11条

建築基準法施行令第11条工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程 第11条 法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。 …

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

エアバリア方式

エアバリアシステムは、窓下部に設置された送風機からブラインドと窓の間に空気を送風し、室内に暖かい空気が流れる前に排気ファンにより排気する。 エアフローウィンドウ方式やダブルスキン方式よりも熱負荷の低減 …

安山岩

安山岩は、火成岩の一種。鉄平石や小松石などの種類がある。灰褐色のものが多く、板状で硬いので、外構の床材などに用いられる。 加工が容易で強度大・耐火性・耐久性がある。 出題:平成27年度No.24 鉄平 …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

PREV
令16条
NEXT
法10条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い