2級建築士試験

令137条の19

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の19
(建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等)

第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14項までの規定の準用に関しては、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

三 ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎

四 博物館、美術館、図書館

2 法第87条第3項第三号の規定により政令で定める範囲は、次に定めるものとする。

一 次のイからホまでのいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該イからホまでに掲げる用途相互間におけるものであること。

イ 法別表第2(に)項第三号から第六号までに掲げる用途

ロ 法別表第2(ほ)項第二号若しくは第三号、同表(へ)項第四号若しくは第五号又は同表(と)項第三号(一)から(十六)までに掲げる用途

ハ 法別表第2(り)項第二号又は同表(ぬ)項第三号(一)から(二十)までに掲げる用途

ニ 法別表第2(る)項第一号(一)から(三十一)までに掲げる用途(この場合において、同号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)中「製造」とあるのは、「製造、貯蔵又は処理」とする。)

ホ 法別表第2(を)項第五号若しくは第六号又は同表(わ)項第二号から第六号までに掲げる用途

二 法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

三 用途変更後の法第48条第1項から第14項までの規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

3 法第87第3項の規定によつて同項に掲げる条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、第1項の規定にかかわらず、当該条例で、別段の定めをすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

砂岩

砂岩は、水成岩の一種。堆積した岩石や鉱物の破片や粒子等が圧力により固化した岩石。光沢はないが、加工が容易で耐火性に優れているので、内壁の仕上げにも用いる。 多胡石 産地により凝固される砂が異なり、様々 …

no image

代謝量(作業量)

代謝量は人が活動をすることによって生じるエネルギー(熱量)の事であり、単位は met(メット)で表す。温熱感覚に影響を与える人体側の1要素のうちのひとつ。 成人男性が座って安静にしている状態での代謝を …

東京文化会館

東京文化会館は1961年に完成した上野公園内にある都立ホール。ル・コルビジェの弟子・前川國男による設計で、大きく突き出した力強い庇が特徴的。同じ上野公園には同氏の東京美術館や渡辺仁の東京国立博物館、片 …

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

no image

縦壁ロッキング構法(CDR構法)

縦壁ロッキング構法(CDR構法) 「縦壁ロッキング構法(CDR構法)」は、地震などの外力に対する建物の変形・挙動に対し、パネルが1枚ごとに微小回転し、1/100radまでの層間変形角に追従するとされて …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い