2級建築士試験

令137条の18

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の18
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

無落雪屋根

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。 敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される。 降雪量が多い地域では、屋根に積もった …

増築

MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …

令123条

建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

クリストファー・アレグザンダー

https://www.architectmagazine.com/より出典 クリストファー・アレグザンダー クリストファー・アレグザンダーは、オーストリア・ウィーン出身の建築家。都市計画の理論、パタ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い