2級建築士試験

令137条の18

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第137条の18
(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料理店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

平板測量

平板測量 平板測量は、地形、建物などを測量する方法で直接現地で地形図を作成する。現場で敷地を測量しながら、同時にその敷地の平面形状を作図することができる。 簡易的であるが、誤差が大きいのが難点である。 …

ブリーディング

ブリーディング 「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。 https://concrete-mc.jp/より …

no image

令23条

建築基準法施行令 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法 第23条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は …

不燃材料

不燃材料 不燃材料は、法2条九号で定められた防火材料で、最も火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「20分間」満たすもの。    不燃材料は、平成12年5月30日 建設省告示第1400号 …

マンセル色立体

マンセル色立体は色を色相・明度・彩度の3要素を立体的・感覚的に表したものである。中心軸は明度を表しており、下が0(理想的な黒)で上が10(理想的な白)。外側に行くほど彩度が高くなり、水平断面では円周位 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い