2級建築士試験

建築基準法施行令135条の4

投稿日:2020年8月24日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の4
北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和

北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和

第135条の4 法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第三号に係るものは、次に定めるところによる。

一 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

二 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

三 第131条の2第2項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の隣地境界線は、ないものとみなす。

2 特定行政庁は、前項第二号の場合において、地形の特殊性により同号の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認めるときは、規則で、建築物の敷地の地盤面の位置を当該建築物の敷地の地盤面の位置と北側の隣地の地盤面の位置との間において適当と認める高さに定めることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法24条の8

建築士法 第24条の8 書面の交付 書面の交付 第24条の8 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載 …

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

世界平和記念聖堂

世界平和記念聖堂は1954年に建てられたキリスト教カトリックの聖堂。村野藤吾による設計で、RC(鉄筋コンクリート)造。丹下健三の広島平和記念資料館と同じく国の重要文化財に指定されている。 出題:平成2 …

パンテオン(B.A.120年)

ローマ時代の名建築。コンクリート造の大ドームで内径43メートルの空間を実現。ローマ建築はギリシャ建築よりもより「市民的」な建築が多い。例えば娯楽のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い