建築基準法施行令
第135条の2

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月26日 更新日:

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
こちらのサイトが詳しいので参照されたい(https://www.neg.co.jp/rd/topics/product-fiber/) ガラス繊維混入セメント板 ガラス繊維混入セメント板(GRCパネル …
初期キリスト教時代(4世紀〜)に登場した四角平面のバシリカ式教会堂に、大ドームをかけることで大空間を可能にしたビザンチン建築特徴の一つである。ビザンチン建築はローマ帝国が分裂した東ローマ帝国、正教キリ …
「物がよく見える」ことを明視といいます。明視のためには5つの条件があります(「色」を除いて4つとも言います) 1.明るさ:光がないと知覚はありませんね 2.対比:色の対比で見え方も見えやすさも変わって …
建築基準法施行令 第25条 階段等の手すり等 第25条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければ …