建築基準法施行令
第135条の2

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月26日 更新日:

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …
建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …
即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …
アルコーブとは 「アルコーブ」とは、共同住宅において設ける、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースのこと。 なんで設けるの?アルコーブの目的 共用廊下から玄関までのスペースを確保 …