建築基準法施行令
第135条の2

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月26日 更新日:

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第8条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模) 第8条 法第19条第1項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積 …
磁器質タイルは、第Ⅰ類で吸水率が小さいので、耐凍害性が高く、外装材としても用いられる。 出題(構造):平成20年度No25 タイルの吸水率による種類区分 種別吸水率一般タイル名称第Ⅰ種3.0%以下磁器 …
建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …
都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …