建築基準法施行令
第135条の2

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月26日 更新日:

第135条の2 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
2 特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …
建築基準法施行令 第126条の4 設置 設置 第126条の4 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の …
景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …
アンカーボルト 「アンカーボルト」は構造耐力を負担する「構造用アンカーボルト」と、建て方時のみに用いる「建て方用アンカーボルト」とがある。構造用アンカーボルトは以下の2つの役割がある。 ①「柱」や「筋 …