2級建築士試験

建築基準法施行令135条の18

投稿日:2020年8月20日 更新日:




建築基準法施行令
第135条の18
容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値

第135条の18 法第52条第9項の政令で定める数値は、次の式によつて計算したものとする。

Wa=(12-Wr)(70-L)/70

(この式において、Wa、Wr及びLは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Wa:法第52条第9項の政令で定める数値(単位 m)
Wr:前面道路の幅員(単位 m)
L:法第52条第9項の特定道路からその建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長(単位 m))







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

マンセル色立体

マンセル色立体は色を色相・明度・彩度の3要素を立体的・感覚的に表したものである。中心軸は明度を表しており、下が0(理想的な黒)で上が10(理想的な白)。外側に行くほど彩度が高くなり、水平断面では円周位 …

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

no image

温度差による換気

換気には自然換気と機械換気があり、温度差による換気は自然換気のうちの一つである。 空気は20度、湿度65%、1気圧ときに、1リットル1.2gとなる。これを標準として、 ・空気は温められると軽くなり、膨 …

逆サイホン作用??建築士試験頻出用語

逆サイホン作用とは? 逆サイホン作用とは、バックフロー(逆流)作用とも呼ばれる。上水の給水管に上水以外の水・液その他の物質が流入する現象。

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い