2級建築士試験

建築基準法施行令130条の7の2

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の7の2
第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物

第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物

第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの
二 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
三 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
四 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該公告対象区域内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
五 自動車車庫で都市計画として決定されたもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築の定義

「建築」 「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す。   よく出題され、間違えやすいのは、「大規模の修繕」や「大規模な模様替」は「建築」には当たらない。 出 …

no image

令14条の2

建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …

住宅用火災警報器

「住宅用火災警報器」は、火災により発生する煙又は熱を自動的に感知し、警報するものである。 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器 煙式 けむピーNEO 令和元年中の「住宅火災」の件数は総出火件数の3割だが …

工事種別施工計画書

工事種別施工計画書 「工事種別施工計画書」は、「施工計画書」のうちの一つ。 一工程の施工の着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別に定めたもので、一般に以下の3つを作成する。 ①工程表 ②品質管理計画 …

建築基準法1条

建築基準法 第1条 目的 目的 第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い