建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月11日 更新日:
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …
グッゲンハイム美術館 「グッゲンハイム美術館」はニューヨークに建つ美術館である。 フランク・ロイド・ライトによる設計で、2019年に世界遺産に登録された。 建築物の中央部にアトリウムがあり、アトリウム …
即席単語帳構造23 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.日本住宅性能表示基準において、耐震・耐風・耐雪等級が大きくなると、性能は高い?低い? クリックし …