建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月11日 更新日:
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
ストレッチャーとは? 「ストレッチャー」とは、担架と台車を組み合わせたもの。 病気人や怪我をした患者を横にさせたり、座った状態にすることもできる。 様々な医療分野で患者を輸送することを目的に主に病院や …
NC 値とは、室内の静けさを表す指標のこと。 一般的に、室内の騒音許容値を示す場合、騒音レベルdBもしくは、NC値で表す。 NC値は、その値が小さいほど静かであることを示し、NC-25 の室はNC-4 …
指定確認検査機関は、建築基準適合性判定資格者の登録を受けた確認検査員を置いて、建築主事と同様に建築確認・中間検査・完了検査を行う民間の機関である。 この民間機関は、1つの県で業務を行う場合は都道府県知 …
規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …