2級建築士試験

令13条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

駐車場法施行令第8条

駐車場法施行令 第8条 車路に関する技術的基準 第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。 一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。 …

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

建築物衛生法2条

建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (建築物衛生法) 第2条 定義 定義 第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模 …

ゴシック建築

ロマネスク様式時代の次を担うのがゴシック建築である。ロマネスク時代のヴォールトが発展したリブ・ヴォールトや、デザイン性が向上したポインテッド(とがり)アーチ、身廊のアーチから外に流れる力をささえるフラ …

no image

バリューエンジニアリング?ー建築士試験対策

VE(バリューエンジニアリング) 「VE(バリューエンジニアリング)」は、生産性・経済性を検討する具体的な手法として行われるもの。 工事費の低減提案や施工技術の研究を行う導入提案(VE提案)等であるが …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い