2級建築士試験

令13条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

パーティションの高さ

パーティション(間仕切り)は簡易的に空間を仕切ることができ、また移動や撤去も容易である。使用場所や用途によってパーティションの高さを調節する。間仕切り計画には以下の高さを目安にする。 https:// …

山形プレート

山形プレートは、かど金物と同様に、引張りをうける柱と土台・横架材の接合に用いる接合金物。 出題(施工):平成22年度No.13、平成25年度No.16、平成27年度No.15

背割り

木材は心材と辺材との間に収縮率の差がある。その違いによってひび割れが生じることがある。これを防ぐために行うのが背割りである。  樹心に近い材を心材(心持材)、樹皮に近い材を辺材(心去材)といい、収縮率 …

レイタンス

レイタンスの除去(https://iiie-oohara.com/より) レイタンス レイタンスは、コンクリート打込み後に、内部の微細な粒子が浮上しコンクリート表面に 形成するぜい弱な物質の層のこと。 …

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い