2級建築士試験

令13条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ヒービング

2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …

避難口誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

プレイロット

https://senri-g1964.at.webry.info/より プレイロットは、近隣グループに1,2箇所ほど設置する小規模な公園である。マンション敷地内にも設置されることが多く、近隣住民のコ …

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い