2級建築士試験

令13条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)

第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

自家発電設備

自家発電設備 自家発電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 https://nishihatsu.co.jp/より出典 常用と非常用があり、消防法ではどちらも非常 …

グレイジングチャンネル工法とは

グレイジングチャンネル工法 「グレイジングチャンネル工法」とは、グレイジングガスケット工法の一つ。   ガラス四方にグレイジングチャンネルを巻きつけ、サッシを取り付ける。 グレイジングチャン …

no image

法20条

建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

都道府県の都市計画の決定 都市計画法第18条   第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い