建築基準法施行令
第13条の2
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年5月11日 更新日:
第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法第12条の5 (地区計画) 第12条の5 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し …
建築基準法第43条道路と敷地の関係 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければならない。 出題:平成20年度No.17、平成22年度No.13、平成23年度No.13、平成25年度No.1 …
即席単語帳環境・設備3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「平衡含湿量」の定義 クリックして解答を表示 解答:材料を一定の温湿度の湿り空気中に十分に長 …
方ほうだては、開口部の左右に、窓や戸の納まりのために取り付ける細長い縦材のことをいう。また連続窓の間に立てる桟(連続方立)のこと。 窓の構造 出題:平成20年度No.11、平成26年度No.10、平成 …