2級建築士試験

令129条の13の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第129条の13の2
非常用の昇降機の設置を要しない建築物

第129条の13の2 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
二 高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物
三 高さ31メートルを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第19項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1方メートル以内のものに設けられる法第2条第九号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
四 高さ31メートルを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

令20条の3

建築基準法施行令 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるも …

石綿作業主任者

石綿作業主任者 事業者は、労働災害を防止するための管理をするために、作業主任者を選任し、作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。 石綿を重量で0.1%を超えて含有する建材・既存建築物の解 …

no image

令137条の4の3

建築基準法施行令 第137条の4の3 第137条の4の3 法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築 …

B火災

http://syoubousai.com/より出典 B火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。 ガソリンなどの可燃性液体や石油、油などによる火災で、油火災などとも呼ばれる。酸素を遮断することで鎮火する …

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い