2級建築士試験

令126条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法施行令
第126条の6
非常用の進入口

設置

第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合

三 吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるものを確保し、当該空間から容易に各階に進入することができるよう、通路その他の部分であつて、当該空間との間に壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを設けている場合







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法56条の2

建築基準法 第56条の2 日影による中高層の建築物の高さの制限 日影による中高層の建築物の高さの制限 第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定す …

no image

空気齢

空気齢とは? 「空気齢」とは、換気効率の指標の一つ。 局所空気齢ともいい、給気口から入った新鮮空気が、室内のある点に至るまでの時間のこと。 「空気齢は、流入口から室内に入った所定量の空気が、室内のある …

平等院鳳凰堂(京都)

平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …

即席単語帳施工12

即席単語帳施工12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごは、長さの調整は、(最下段・最上段)で行う クリックして解答を表 …

ホルムアルデヒド

木材のF☆☆☆☆表示 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、壁紙などの接着剤などに使用されている化学物質で汚染空気のひとつ。シックハウス症候群の原因物質の一つであり、多量に吸い込むと人 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い