2級建築士試験

建築基準法施行令126条の3

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第126条の3
構造

構造

第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。

一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。
二 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
三 排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが80センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
五 前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井から吊つり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
七 排煙風道は、第115条第1項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。
八 排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
九 前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、1分間に、120立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積1平方メートルにつき1立方メートル(2以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1平方メートルにつき2立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
十 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
十一 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000平方メートルを超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとすること。
十二 前各号に定めるもののほか、火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

2 前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。







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