2級建築士試験

建築基準法施行令125条

投稿日:2020年8月6日 更新日:




建築基準法施行令
第125条
屋外への出口

屋外への出口

第125条 避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
2 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
3 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階における床面積100m2につき60センチメートルの割合で計算した数値以上としなければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法 法別表1

建築基準法 法別表1

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

ストリートファニチャー(street furniture)

ストリートファニチャー(street furniture) 「ストリートファニチャー(street furniture;街路家具)」は、街路や広場等の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場、バス停の …

no image

明順応と暗順応

人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …

no image

令115条の3

建築基準法施行令 第115条の3 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い