2級建築士試験

令120条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第120条
(直通階段の設置)

第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。

3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

照度(lx)

(https://www.daisaku-shoji.co.jp/より出典) 照度の単位はルクス(lx)であり、単位面積に入射する光の量を表す。単位面積(m2)あたりの光束(lm)なので、「lm/m2 …

サヴォワ邸(Villa Savoye, フランス)

サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

建築の定義

「建築」 「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す。   よく出題され、間違えやすいのは、「大規模の修繕」や「大規模な模様替」は「建築」には当たらない。 出 …

PREV
法21条
NEXT
法70条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い