2級建築士試験

令120条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第120条
(直通階段の設置)

第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。

3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

羽子板ボルト

羽子板ボルトは、木造建築物に用いる接合金物の一つで、小屋梁と軒桁の結合や、胴差と通し柱、梁と柱、軒桁と柱との仕口の補強のために用いる。 出題(構造):平成20年度No.12、平成29年度No.12 出 …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

消防法施行令8条

消防法施行令 第8条 通則 通則 第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の …

即席単語帳施工8

即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …

no image

法86条の7

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …

PREV
法21条
NEXT
法70条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い