2級建築士試験

令120条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第120条
(直通階段の設置)

第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。

3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

音の高さ:2級建築士試験対策

音の高さ 音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。 人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,00 …

避雷設備

  高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。 出題(計画):平成20年度No.24、平成22年度No.2 …

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

建築設備の定義

建築設備 建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。 ①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房 ②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む) ③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽 …

令126条の6

建築基準法施行令 第126条の6 非常用の進入口 設置 第126条の6 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階 …

PREV
法21条
NEXT
法70条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い