2級建築士試験

令120条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第120条
(直通階段の設置)

第120条 建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。

3 15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。

4 第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が40メートル以下である場合においては、適用しない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

タウンモビリティとは?ー建築士試験対策

タウンモビリティ 「タウンモビリティ・システム」とは、高齢者や障害者を含めたすべての人々が、自由に、また気軽に移動できるような社会システムのこと。 具体的には、中心市街地をバリアフリー化し、車いすや電 …

室内の騒音

室内の騒音 室内騒音の許容値・スタジオ、音楽ホール ・・・ 25~30 ㏈・住宅、ホテル、会議室 ・・・ 35~40 ㏈・図書室、美術館     ・・・ 40~45 ㏈・体育館、作業場    ・・・  …

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

PREV
法21条
NEXT
法70条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い