2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

グリース阻集器?建築士試験に頻出単語

頻出・重要単語 グリース阻集器」は過去問題では平成21年度と平成24年度で出題され、両問とも「不適当な記述」として選択回答文となっている。

避難階

避難階 避難階は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。 出題:平成25年度No.01、平成27年度No.01     施行令 (避難施設等の範囲) 第13条 法第7条の6第1項の政令で定める …

アークエアガウジング

アークエアガウジング 鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。 アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アー …

復旧方法等を含む仮設工事計画書

仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い