2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

フロート板ガラス

フロート板ガラス フロート板ガラスは、住宅・ビルに広く普及しているガラス。 表面の平滑度が高く、採光性、透明性に優れている。また磨き板ガラスよりも強度が高い。 出題:平成20年度No.24、平成21年 …

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

床吹き出し空調方式とは 床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

即席単語帳構造12

即席単語帳構造12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.耐力壁の開口補強に用いる鉄筋の径は? クリックして解答を表示 解答:D13以上かつ壁筋以上 2. …

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

AE剤とは?

AE剤(Air Entraining;空気連行剤) 「AE剤」とは、化学混和剤の一つ。 コンクリートの中に微細な独立した空気泡を生み、この泡がベアリングのような役目を果たしてコンクリートのワーカビリテ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い