2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条の2

建築基準法 第7条の2 (国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査) 第7条の2 第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第 …

平均熱貫流率

平均熱貫流率 平均熱貫流率とは、部分ごとに熱貫流率の異なる材料で構成された壁について、壁全体における熱貫流率の平均値である。 グラスウールなどの断熱材が充填された木造建築物の外壁は、間柱部分のヒートブ …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

主任技術者及び監理技術者の設置等 建設業法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第二号イ、ロ又はハに該当 …

no image

地震時管制運転装置

地震時管制運転装置 地震時管制運転装置を構成する感知器は、P波とS波用がある。 P波とは地震の初期微動のことで、大きく揺れる本震(S波)よりも数秒前に到達する。 P波感知器が作動したら最寄り階に自動停 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い