2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

no image

縦壁ロッキング構法(CDR構法)

縦壁ロッキング構法(CDR構法) 「縦壁ロッキング構法(CDR構法)」は、地震などの外力に対する建物の変形・挙動に対し、パネルが1枚ごとに微小回転し、1/100radまでの層間変形角に追従するとされて …

即席単語帳施工21

即席単語帳施工21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.スタッド溶接前の打撃曲げ検査の角度は? クリックして解答を表示 解答:30度 2.スタッド溶接後 …

反響

反響 直接音と反射音との差が約1/20秒以上ずれて、1つの音が1つ以上に聞こえる現象を反響という。 この反響現象のため、室内の会話が聞き取りにくくなる。 出題:平成22年度No.08

即席単語帳構造2

即席単語帳構造2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.最大たわみの係数と最大たわみ角の係数の覚え方 クリックして解答を表示 解答:参拝に失敗、ゴミ燃やし …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い