2級建築士試験

建築基準法施行令117条

投稿日:2020年8月16日 更新日:




建築基準法施行令
第117条
廊下、避難階段及び出入口

適用の範囲

第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000平方メートルをこえる建築物に限り適用する。

2 次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
二 建築物の2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模 …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

レイタンス

レイタンスの除去(https://iiie-oohara.com/より) レイタンス レイタンスは、コンクリート打込み後に、内部の微細な粒子が浮上しコンクリート表面に 形成するぜい弱な物質の層のこと。 …

サイホンボルテックス式

LIXIL サイホンボルテックス方式は、便器の洗浄方式の一種。タンクと便器が一体化した水洗便器。 うず作用と共にサイホン作用を発生させる。洗浄力が高く、洗浄時に空気の混入が少なく、洗浄音が静か。 寝室 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い