2級建築士試験

令115条の3

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第115条の3
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)

二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

真空式温水器

真空式温水器 ボイラーの一種に真空式温水器がある。 管体内を減圧させ真空状態で密封することで、水を100℃以下の低い温度で沸騰させ、その蒸気を熱源として熱交換機に送り、水を加熱して温水を発生させる。 …

ヨーン・ウツソン(Jorn Utzon (Jørn Utzon))

ヨーン・ウツソンはデンマークの建築家。1957年に世界遺産シドニーオペラハウスで衝撃的な国際デビューを果たす。 コペンハーゲンのロイヤル・アカデミーで建築学を専攻し、卒業後、世界各地の伝統的建築手法を …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H27年学科4No.10)

1級建築士試験H27年学科4No.10 設問:図のような木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺とし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階において、建築基 …

ポツダム広場再開発計画

ポツダム広場再開発計画(ベルリン) ポツダム広場再開発計画は、東西分断の壁が崩壊した後、荒廃していたポツダム広場の再開発を行なった都市計画である。 第二次世界大戦によって破壊され、荒廃したポツダム広場 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い