2級建築士試験

令115条の3

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第115条の3
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)

二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

スカイハウス

「スカイハウス(東京)」は1958年に建築された菊竹清訓の代表的住宅建築。 自身の住宅であるが、住宅の「伸び上がり」による利便性とデザイン性の限界に挑んだ作品。4枚の壁が柱の役割を果たし、10m×10 …

1級建築士試験H29年学科4No.10

1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

no image

空気余命

空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い