2級建築士試験

令115条の3

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法施行令
第115条の3
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)

第115条の3 法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項まで及び(6)項(法第87条第3項において法第27条の規定を準用する場合を含む。)に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

一 (2)項の用途に類するもの 児童福祉施設等幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)

二 (3)項の用途に類するもの 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

三 (4)項の用途に類するもの 公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

四 (6)項の用途に類するもの 映画スタジオ又はテレビスタジオ







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の12

建築基準法施行令 第137条の12 大規模の修繕又は大規模の模様替 第137条の12 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定 …

即席単語帳計画14

即席単語帳計画14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鋸屋根の開口は、どの方角に向けるとよいか? クリックして解答を表示 解答:北方向 2.モニタール …

残響時間

残響時間 「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。 「残響時間」とは、音源の振 …

建築設備の定義

建築設備 建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。 ①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房 ②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む) ③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽 …

アイソレータ(免震構造)

「アイソレータ」は、建物重量を支持しつつ大きな水平力に追随でき、適度な弾性復元力を持つ免震構造の一つである。 積層ゴム支承、すべり支承、転がり支承に3分類される。 このうち「積層ゴム支承」はゴムと鋼板 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い