2級建築士試験

令110条の3

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準

第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

透過率(音)

透過率(音) 壁に音が入射すると、一部は透過され、一部は反射・吸収される。この透過する割合を透過率という。

建築基準法 法別表1

建築基準法 法別表1

no image

一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は無色・無臭・有毒な気体である。 一般に、炭素・有機物(紙をイメージして)を燃やすと、二酸化炭素が発生する。 C + O2 → CO2 しかし酸素が少ないと不完全燃焼をおこして、一酸 …

高齢者障害者等移動等円滑化促進法17条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第17条 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 第17条 建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模 …

本ざね加工-2級建築士試験対策

https://www.shimz.co.jp/より出典 本ざね加工 本ざね加工は、板材等の接合部に使う加工で、一方を凸型、もう一方は凹型の溝をつけたもの。 出題:平成28年度No.15

PREV
法27条
NEXT
令110条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い