建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月9日 更新日:
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
空気余命とは? 「空気余命」とは、換気効率の指標の一つ。室内のある点から排気口に至る平均時間をいう。 この値が小さいほど発生した汚染物質を速やかに室外に排出できることを示している。 給気口付近の点は、 …
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …
建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …