2級建築士試験

令110条の3

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準

第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

あおり止め金物

あおり止め金物 あおり止め金物 「あおり止め金物」とは、木構造に用いる補強金物の一つ。 トラスまたは垂木と、「頭つなぎ及び上枠」の接合に用いる。 出題:平成26年度No.12

特別管理産業廃棄物

特別管理廃棄物 「特別管理廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)の総称。 「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるお …

倍強度ガラス

https://www.ngci.co.jp/より出典 倍強度ガラス 「倍強度ガラス」は、同じ厚さのフロート板ガラスに比べて耐風圧強度、熱割れ強度が約1倍程度優れたガラス。 ただし、万が一破損した場合 …

建築士法24条の6

建築士法 第24条の6 書類の閲覧 書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに …

グリルシャッター

http://proex.product.takasho.co.jp/より出典 グリルシャッター グリルシャッターは、閉めた状態で向こう側を見通せることから、営業時間外のビル・店舗用シャッターとして、 …

PREV
法27条
NEXT
令110条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い