建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月9日 更新日:
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第26条 階段に代わる傾斜路 第26条 階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 勾配は、8分の1をこえないこと。 二 表面は、粗面とし、又はすべり …
茨城県営松代アパート(1993年~) https://www.google.co.jp/maps/ 「茨城県営松代アパート」は、茨城県つくば市にある6階建て4棟、121戸の集合住宅。 4棟が囲むように …
建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …
キャンベラ(Canberra) 「キャンベラ(Canberra)」はオーストラリアの首都である。 三つの都市機能(中央官庁街、市政庁、業務商業機能)を三角形の項点に相当する位置に配置して都心部を構成し …