2級建築士試験

令110条の3

投稿日:2020年6月9日 更新日:




建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準

第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法70条

建築基準法第70条 (建築協定の認可の申請) 第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準 …

非常ベル

非常ベルは非常警報設備の一つで、多くの建築物で使用されている。火災の発生を在館者に広く知らせるもの。他にも自動式サイレンや、放送設備もある。    出題:平成23年度No.24、平成27年度No.24 …

リフター

https://a.r10.to/hvNtX2 リフターは、いわゆる介護用リフトである。車椅子とベッド、浴槽、便器などに移動する介助器具。 出題:平成20年度No.18

日本銀行本店

日本銀行本店は東京都にある日本の代表的建築。1896年、辰野金吾による設計。明治洋風建築で、石積みやレンガ積みが特徴。(写真はblog.goo.ne.jpより出典)

法87条の2

建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …

PREV
法27条
NEXT
令110条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い