建築基準法施行令
第110条の3
法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月9日 更新日:
第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
即席単語帳環境・設備7 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスキング効果はどの場合に大きくなる? クリックして解答を表示 解答:暗騒音が大きいほど、暗 …
漆喰しっくいは、気硬性の塗壁材料で、空気中の炭酸ガスと科学反応して固まる。消石灰、すさ、のり、砂などを水で混ぜ合わせてできる。材料のすさは、しっくいの乾燥収縮によるひび割れを防止する効果がある 出題( …
即席単語帳施工19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレキャストコンクリートの組み立ての精度は(±〇〇mm以下)? クリックして解答を表示 解答:± …