2級建築士試験

建築基準法施行令108条の2

投稿日:2020年8月7日 更新日:




建築基準法施行令
第108条の2
不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H24年学科4No.09)

1級建築士試験H24年学科4No.09 設問:図のような木造軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」によるX方向及びY方向の …

即席単語帳施工21

即席単語帳施工21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.スタッド溶接前の打撃曲げ検査の角度は? クリックして解答を表示 解答:30度 2.スタッド溶接後 …

港湾法40条

港湾法 40条 分区内の規制 第40条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港 …

平等院鳳凰堂(京都)

平安時代、浄土教建築物の代表的建築物。中道の左右に配置する翼廊は装飾的に使われている。池の中島に立てられ、極楽の宮殿としてうつされ、あの世(浄土)をイメージさせている。 同じ平安時代には同じ浄土宗の浄 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い