2級建築士試験

建築基準法施行令108条の2

投稿日:2020年8月7日 更新日:




建築基準法施行令
第108条の2
不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令76条

建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …

石灰岩

石灰岩は、水成岩の一種である。強度が大きく、耐火性は小さい。セメントの原材料であり、石灰岩から作られる消石灰は「しっくい」の原料となる。 石灰石の産出(http://www.asahi.com/より出 …

no image

令75条

建築基準法施行令 第75条 コンクリートの養生 第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が二度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨 …

プレイロット

https://senri-g1964.at.webry.info/より プレイロットは、近隣グループに1,2箇所ほど設置する小規模な公園である。マンション敷地内にも設置されることが多く、近隣住民のコ …

安藤忠雄(あんどう・ただお)

安藤忠雄は「住吉の長屋」で衝撃的デビュー。「小篠邸」は光のコントロールが素晴らしい。建築士試験に出題される15人のうちの1人。「仙川安藤ストリート」などの都市計画も有名。 出題:平成26年度 http …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い