2級建築士試験

建築基準法施行令108条の2

投稿日:2020年8月7日 更新日:




建築基準法施行令
第108条の2
不燃性能及びその技術的基準

不燃性能及びその技術的基準

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

石材の分類

石材は大きく分けて3種類あり、一般的な性質は以下の通り。 ・圧縮強度は大きいが、引張強度は約1/20と小さい。比重が大きければ強度や耐摩耗性・耐久性も大きくなる。 ・比重が小さいほど吸水率は大きい。吸 …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

地震地域係数

地震地域係数 「地震地域係数」は、地域ごとに設定される係数の1つで、地震力の算定に必要な係数である。 その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0から0.7までの範囲内において各地域ごとに定めら …

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

建築基準法26条

建築基準法 第26条 防火壁等 防火壁等 第26条 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,0 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い