2級建築士試験

令108条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法施行令第108条
(防火性能に関する技術的基準)

第108条 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

二 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

CSR(企業の社会的責任)

CSR(企業の社会的責任) 「CSR(企業の社会的責任):Corporate Social Responsibility」は、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、自 …

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

住吉大社(大阪市)

大阪府大阪市に建てられた住吉大社は住吉3神を祀る神社である。住吉造りと呼ばれ、伊勢神宮の神明造りや出雲大社の大社造りと並ぶ、神社建築最古の様式。切妻・妻入りで、回廊や御心柱はなく、長方形の平面構造、屋 …

熱線吸収板ガラス

熱線吸収板ガラス 「熱線吸収板ガラス」は、鉄やコバルト、ニッケル、セレンなどの金属を微量添加して着色したガラス。 日射エネルギーを20~60%程度吸収して、冷房効果を高めることができる。 出題:平成2 …

即席単語帳計画5

即席単語帳計画⑤ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.マスターアーキテクト方式をとって設計された多摩ニュータウン西部地区にある住宅団地は? クリックして …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い