2級建築士試験

代謝量(作業量)

投稿日:2019年1月10日 更新日:

代謝量は人が活動をすることによって生じるエネルギー(熱量)の事であり、単位は met(メット)で表す。温熱感覚に影響を与える人体側の1要素のうちのひとつ。

成人男性が座って安静にしている状態での代謝を基準とし、

1 met = 58 W / m2

としている。激しい運動をすると代謝量は大きくなり、基礎代謝は年齢や性別でも異なる。

出題:平成29年度No.3







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

オットー・ワグナー「ウィーン郵便貯金局」

オットー・ワグナー(1841年-1918年) 「オットー・ワグナー(Otto Wagner)」はオーストリアの建築家。必要様式の概念を提唱する。紙幣の肖像にも選ばれるなど、近代建築に大きく貢献した建築 …

建築基準法施行令130条の3

建築基準法施行令 第130条の3 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅 第130条の3 法別表第2(い)項第二号(法第87条第 …

建築士法9条

建築士法 第9条 免許の取消し 免許の取消し 第9条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建 …

特定都市河川浸水被害対策法8条

特定都市河川浸水被害対策法 第8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対 …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い